固い法律の話になりますが行政書士法は以下のように定められています。
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権
利利益の実現に資することを目的とする。
第一条の二 第一項
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することがで
きない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
①行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し
②国民の権利利益の実現に資する
であるので、こう読み解くことが出来るのだと思います。
・補助金や給付金などの煩雑な申請手続の円滑な実施に向けて行政書士が積極的に関わり、申請者をサポートする
・申請者が早期に補助金や給付金などを受給できるようにするべく、行政書士がお役に立てるようにする
更に行政書士の業務は以下であり、補助金申請業務の支援は行政書士業務と言えると思います。
・官公署に提出する書類の作成
・権利義務に関する書類の作成
・事実証明に関する書類の作成
具体的には補助金申請については以下の役割を行政書士が担います。
・事業計画の策定サポート(コンサル)
・経営計画書の作成
・事業計画書の作成
・補助金申請に必要な添付書類などの収集
・申請代行(オンライン申請・郵送申請など)
補助金によっては司法書士さんや行政書士への委託費そのものが補助対象経費になっているものもあります。
申請後の流れは以下です。
・申請が採択される
・対象となる補助事業を実施する
・中間報告を行う(不要な場合もあります)
・概算払い請求をする(ないものもあります)
・補助金の概算払い分が受給される(ないものもあります)
・実績報告書を作成し提出する
・補助事業終了後の事業化報告を行う
・補助金が受給される
実は申請そのものよりも採択された後の方がやらなければならない事柄が多いです。
もちろん、そういった採択後のお手伝いも行政書士が支援することは出来ます。
補助金申請をご検討されている事業者様はお気軽に当事務所にご相談下さい。
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