株式会社は以下の項目が必要です。
・定款の作成
・株式発行事項の決定と株式の引き受け確定
・株式引受人による出資の履行/会社財産の形成、その結果として設立時の株主の確定
・取締役などの決定
ほとんどの株式会社設立は発起設立でしょう。
発起人は会社の規格車として定款に署名または記名捺印した方です。
発起人は法人でも一人でも良いです。
定款には「絶対的記載事項」があります。
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
・発行株式総数
これがないと定款の認証がされません。
定款に記載できる項目には「相対的記載事項」があります。
代表的なものが「現物出資」ですが。。。
・設立時発行株式についての現物出資者は発起人に限られる
・出資者の氏名・名称、出資の目的財産、その価格、これに対して与える株式の種類・数を定款で定めなければならない
です。
「相対的記載事項」は書かなくても良いけど、書かないと効力が発生しないものです。
この他に「任意的記載事項」があります。
定款に記載しなくても良く、定款外に定めても当事者を拘束する事項(例:事業年度、株主総会の議長など)
普通入れるのですが。
定款は公証人の認証を受けなければその効力を発揮しません。
設立する株式会社が定款の認証を受ける公証役場(公証人のおられる場所)はその本店所在地の都道府県にある公証役場です。
福岡県内には11の公証役場があります。
・福岡公証役場
・博多公証役場
・筑紫公証役場
・飯塚公証役場
・直方公証役場
・久留米公証役場
・大牟田公証役場
・小倉公証人合同役場
・八幡公証人合同役場
・田川公証役場
・行橋公証役場
福岡県内に本店所在地がある株式会社の認証は11のどの公証役場でも受けられます。
株式会社はその本店の所在地において設立の登記をすることによって設立します。
株式会社と比べて知名度が劣る合同会社(持分会社の形態の一つ)ですが小規模で屋号を使って営業を営んでおられる会社の法人化に適切な場合がありますので解説させていただきます。
・合名会社:会社債権者に対して直接かつ連帯無限の責任を負う「無限責任社員」のみからなる会社のことです
・合資会社:「無限責任社員」と「有限責任社員」とをもって組織される二元的な会社のことです
・合同会社:「有限責任社員」のみで組織される会社のことです
有限責任社員のみと言うことで株式会社に一番近い持分会社ですね。
かつて設立されていた有限会社にも近いかと思います。
合同会社には株式会社と比較したメリットがいくつか存在します。
・設立費用が一番安く、簡易迅速に設立できる
・維持費用が一番安い
・迅速な意思決定と機動的な経営ができる
・会社内部のことについては、出資者同士で自由に取り決めができる
・出資者は「社員」と言われるが、出資金額に関係なく平等な発言権を有する
ただし、出資金額に応じて発言権の軽重を決めることもできる
合同会社には株式会社と比較してデメリットも存在します。
・株式会社と比べると知名度が低い:合同会社って何って言われる
・上場できない:株式会社に組織変更すれば当然上場できる
・代表取締役に相当するのは代表社員:代表社員って何って言われる
会社名ではなく屋号で商売される事業者(美容室・理容室・飲食店など)は法人化で初期費用・ランニング費用を抑える合同会社にする方が良い場合があります。
その他以下の例があるかと思います。
・シニアの起業
・著名な方が代表者になる場合
・資産管理会社の様に法人格があれば良いだけの、節税を目的とした場合
・子会社
・合弁会社
意外な企業が合同会社です。海外企業・IT企業に多い印象です。合同会社が米国のLLC(Limited Liability Company)の日本版として制定された経緯があるからと言われています。
<海外企業の日本法人>
・Apple Japan合同会社
・グーグル合同会社
・アマゾンジャパン合同会社
・コーチジャパン合同会社(現在は、タペストリー・ジャパン合同会社に変更)
・日本ヒューレット・パッカード合同会社
・シスコシステムズ合同会社
・日本ケロッグ合同会社
<日本企業>
・合同会社DMM.com
・乃木坂46合同会社
定款の作成は必須ですし「絶対的記載事項」は株式会社と大きな違いはありません。(当然ながら合同会社に「発行株式総数」はありません)
そして登記も必要です。
ただし、定款の認証を公証役場で受ける必要はありません。
会社設立を考えられている場合には以下の項目は最低限整理されているのが良いでしょう。
・法人の種類:株式会社、合同会社、一般社団法人の中でどの法人の設立をお考えですか?
・事業目的:どのような事業をされるご予定ですか?
・会社名:法人の名前は決まっていますか?
・設立する場所:どこで設立するご予定ですか?
・発起人や社員となる人数の確認:何名で設立するご予定ですか?
・会社設立予定日:設立予定日のご希望はございますか?
・司法書士の手配:設立登記申請についてはご自身でなさいますか?
会社設立日は法務局に登記申請した日です。そして法務局は土日祝日は開庁しておりません。
なのでご自身の誕生日、記念日などで登記することは出来ない場合があります。
切りの良い元日(1月1日)は当然無理ですね。
会社設立を最初から全部ご自身でされるのはかなりハードルが高いでしょう。
それなら専門家に聞いた方が早いし確実です。
会社設立をご検討されている事業者様はお気軽に当事務所にご相談下さい。
MAIL お問い合わせ